

NaYOGAでは4月1日から翌年3月末日が年度の区切りになっています。2009年1月、2月、3月に早期ご入会扱いで2009年度会員になります。
振込み先 三菱東京UFJ銀行 今池支店 普通 4509990 トクヒ)ナヨガ
NaYOGAのメンバーになるとエコって何?
NaYOGAの会員になったりイベントに参加することで出来るエコや社会貢献があります
会員の排出するCO2をNaYOGAがカーボンオフセット
NaYOGAの会員になったりイベントに参加することで出来るエコや社会貢献があるのをご存知ですか?
2009年度の個人会員に入会すると10kgのCO2削減(NaYOGAがカーボンオフセットチケットを購入します)とカーボンオフパスポートがもらえます(2009年3月末入会まで)。

カーボンオフパスポートにも6kgのCO2削減がついているのでNaYOGAに入会すると16kgCO2削減に間接的に貢献できるのです。
へぇ~なんだかすごい!でも、思うのが「CO2を16kgっていっても見えないし・・・」
ってことですよね。
あなたは自分や自分の会社がどんなふうにCO2を排出しているかをあなたは理解していますか?
実は僕もよくは理解していません。新しいことを知るとその都度"なるほど~"と思って自分にあてはめて考えています。
だからNaYOGAでも皆さんと一緒に考えたいと思い色んな角度でLOHASを提案するイベントを開催したり、会員の方にわかりやすくカーボンオフのことが書いてあるカーボンオフパスポートをプレゼントしたりするのです。
1人1人の気付きが社会を変える!
入会特典として郵送されるカーボンオフパスポートを読めば日常生活で排出されるCO2のことやCO2の減らし方のヒントが書いてあります。
実は今あなたさんが見ているインターネットの検索でも「Google検索1回で7gのCO2排出(ハーバード大学の物理学者、アレックス・ウィスナー‐グロス氏) (※1)」なんて意見もあります。
目の前に見えるエコや省エネとかはわかりやすいけど間接的に排出されるCO2をイメージすることが出来る人になることがNaYOGA流のエコの提案です。
大きな視野で生命をみるという哲学のマクロビオティックや見えないののエネルギーや繋がりを感じることが出来るヨガなどNaYOGAの提唱するLOHASイベントには実は「個々で何かを気付くきっかけを提案する」という裏コンセプトがあります。
NaYOGAイベントでは直接的なエコ活動を行う機会は少ないけど参加者1人1人が何かを気付き、ゴミを持ち帰ったりイベントの後にゴミ拾いをしながら帰ったりしてくれることもあります。
参加するときに公共交通機関や自転車、車の場合は乗り合いで来るなど参加者1人1人が自主的にエコの第1歩を踏み出してくれているのもNaYOGAの参加者の特徴です。
さあ!NaYOGAに参加しよう!
これを読んでNaYOGAに興味をもったら開催予定のイベントからイベントを探してNaYOGAイベントに参加してみてください。
いつもイベントに参加していた人はNaYOGA会員になってさらに深くNaYOGAに関わることも出来ます。
企業やヨガヨガスタジオさんはNaYOGAのパートナーになることで企業活動だけで出来ないCRS活動に参加できます。
さあ!あなたも楽しくエコやロハスなライフスタイルを体験出来るNaYOGAに参加してみましょう!
※1
Google公式ブログの該当記事(英文)
Sunday Timesの報道(英文)
TechNewsWorldの報道(英文)
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個人正会員 入会金3,000円 年会費6,000円 年度途中でのご入会でも月割は出来ません |
個人賛助会員 入会金3,000円 年会費6,000円 年度途中でのご入会でも月割は出来ません |
法人会員 入会金10,000円 年会費120,000円 年度途中でのご入会でも月割は出来ません |
SOHO会員 入会金10,000円 年会費30,000円 年度途中でのご入会でも月割は出来ません |
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特典 |
特典 |
特典 |
会員特典 |
個人会員をご検討の皆様
NaYOGAは、みんなで作り上げていくNPO法人です。NaYOGAの活動に賛同いただけた次はNaYOGA会員になって一緒に考えたり活動に参加して一緒にNaYOGAを盛り上げませんか!
「活動に参加といわれても何していいわからないし、気持ちだけ・・・」という方用に賛助会員も用意しています。
ロハスをテーマに活動したいと思っている個人の方に対してのサポートも積極的に行っているのでNaYOGAの会員になりイベントの企画をしてやりたい事が実現したという方も多いです。
なおNaYOGAのイベント、講座は一般市民を対象にしているので会員に入会されなくてもNaYOGAのイベントや講座には参加出来ます。
法人会員をご検討の企業、団体の皆様
NPO法人NaYOGAは2004年から名古屋を中心に東京、埼玉、千葉、岩手、岐阜、静岡、バリ島(予定)などで、LOHAS(ロハス)をテーマにしたイベント、講座を消費者向けに開催しています。またヨガスタジオや百貨店、住宅メーカー、広告代理店、行政にマーケティングのアドバイス、協働したイベント、講座の開催してきました。
おかげさまでロハス関連NPOとして認知も高まり、日本におけるロハス事情を求める方から、「ロハスの情報発信源」として、問い合わせを受ける機会も少なくありません。
ヨガスタジオをはじめとする企業からの問い合わせも多くいただくので個人会員だけではなく法人会員も設け企業とも協働してロハスの普及活動をしています。
営利目的の民間企業と非営利活動のNPO法人が協働することで消費者に対しては参加費をおさえた質の高い内容のイベントや講座の提供を実現し、NaYOGA を通じて知った内容を継続して受講したいという消費者に対してはイベント、ウェブサイトを通じ民間や公共のサービスを紹介することで役割分担をしています。
今後はヨガインストラクターなどの活動サポート、ヨガ、ロハス業界を盛り上げるプロモーションやイベントに力を入れていく予定です。
ヨガ、ロハス業界の発展のためNaYOGAの活動に賛同いただけましたら会員へのご入会ご検討いただけると幸いです。
2006年2月 特定非営利活動法人NaYOGA 坂野旬
NaYOGA特長
ネットワーク
NaYOGAはウェブ、イベントを通じて参加者や地域社会、他団体との交流をしているのでいい感じのネットワークを持っています。
またヨガインストラクター(全国約700名)をはじめヨガスタジオオーナー、ロハス関係者、関係団体との幅広いネットワークを持っています。
イベント、講座の企画運営
2004年から3年間で150回以上のイベント、講座を企画運営してきました。内容の企画、講師、会場の手配、必要な設備の手配、告知集客まで規模の大小を問わずすべて出来ます。民間のカルチャーセンターなどの外部へも定期講座を提供できます。
ウェブプロモーション
NaYOGAのコアメンバーにはウェブマーケティング、インターネットに精通したメンバーが数名います。
ブログ、CMS、RSSを活用しヨガ、ロハスに特化したトラヒック、googleページランクの高いweb2.0的なサイトを複数運営しています。NaYOGAサイトからのリンクはSEO、SEMに非常に効果があります。
主な運営しているウェブサイト概要
・NPO法人NaYOGA(ページランク4 アクセス数約3,000PV/1日 ユニークユーザー約1,000人/1日)
・NaYOGA LOHAS NEWSブログ(ページランク5 アクセス数約1,500PV/1日 ユニークユーザー約800人/1日)
・LOHASリンク集(ページランク5)、ヨガ求人情報(ページランク3)、NaYOGAのロハスな部活動(ページランク3)、ヨガSNS(ページランク3)、ヨガインストラクターブログ集(ページランク3)etc.
※NaYOGA LOHAS NEWSブログに掲載された記事はRSS、XMLを使って上記関連サイトにも配信されます。
インフルエンサー(影響者)
NaYOGAはイベント+ウェブを活用する消費者、生活者へのインフルエンサーであると同時にマスコミに対しても影響者です。新聞各社、テレビ、ラジオ、雑誌社、大手ポータルサイトなどから取材対象の相談やロハス、ヨガについての動向の調査依頼を多く受けています。NaYOGAのサイトをはじめ NaYOGAの活動にはマスコミも多くの関心を持っている為、NaYOGAとの協働を通じて取材、特集記事の依頼につながることも多いです。
またNaYOGA個人会員からはNaYOGAのパーソナルブランディングにより有名になった講師も少なくありません。
メディア掲載一覧
NaYOGA会員について
定款より
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人を支援する目的で入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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